学生ビザで入国後に留学期間を延長したい場合は?
A. 学校から新しい入学許可書を発行してもらえれば可能です。
すでに学生ビザを取得して渡米、当初の留学が完了後に期間を延長する場合は期間を延長して通う学校、もしくは新しく通う学校に新しい入学許可書I-20を発行してもらいます。正式なI-20が学校から発行されている場合のみ、そのI-20に記される期間の滞在が合法となります。
学生ビザホルダーとして入国を許可されていますので、滞在期間を延長する場合も週に18時間以上のレッスンを受けているフルタイムの学生であることが大前提です。そうでなければ違法滞在と見なされます。ただし、既に入国していますのでビザの期間の更新は必要ありません。
ビザの期間が留学可能期間と認識している方もいますが、実はそうではありません。ビザが失効していても有効なI-20を所持していれば学生として合法滞在になります。ビザはあくまで出入国の際に必要な通行手形です。
ですので、滞在時にはビザの効力の有無は問題ではありません。ただし、一度アメリカを出国すると、再度入国するには当然期限の有効なビザが必要になります。
急な用事で日本に帰国することになってアメリカを出てしまい、再度ビザを申請して米国内に戻って学校に通うつもりがビザの取得に時間が掛かってしまい、なかなかアメリカに戻れなかったという話も聞きます。
長期の延長になる場合はビザも一緒に延長しておくことをおすすめします。ビザ期限の延長は米国外で申請する必要があります。米国外のアメリカ大使館での申請が可能です。
新しい入学許可書の入手、ビザの申請についてはご相談ください。