【保存版】ESTAと観光ビザの違いを分かりやすく解説します
観光ビザとは観光目的で90日以上の滞在を予定する人が取得するビザ
観光ビザは総称してBビザと呼ばれます。アメリカに親族や友人がいるために長期の滞在を希望する人などがこのビザを申請することで90日以上の滞在を認められます。厳密にはB-1とB-2に分かれ、B-1ビザは主に商用・治療などで90日以上の滞在をする人が申請するもので、B-2ビザは旅行・友人や親類の訪問・ボランティアや娯楽などの目的で申請するものです。
観光ビザは正式なビザ申請が必要とされ、書類の提出なども必要です。大使館面接ののち、領事判断で有効期間が設定され、発行されます。
観光ビザを発給された場合は90日以上の滞在が可能ですが、あくまで商用・観光目的とされるビザなので、滞在期間が延長されるだけで、学校などに通う際はビザ無しと同様、週に18時間未満のパートタイムでしか受講は出来ません。学校へも確認が必要です。
ESTAは観光ビザではなく、ビザの免除の為の手続き
「90日以内なので観光ビザでアメリカに行く」と言われる方も多いのですが、米国入国時に申請するESTAは観光ビザではありません。ビザの免除の為の手続きがESTAです。
アメリカはビザ無しで90日間の滞在が認められています。この制度は米入国ビザ免除制度(VWPP)と呼ばれ、米国がこの免除プログラムの対象国としている国の国民は90日間のビザ無し滞在を認められています。ほとんどの観光客がこの制度でアメリカに入国します。
語学学校などに通う際も90日間の短期であれば学生としてアメリカに滞在するということにはならず、学生ビザの申請も必要ありません。制度適応条件としては入国の際の往復の航空券(または次の目的地までの航空券)の提示、ESTAの申請完了が必須です。90日以内に米国を出国する意思がある人に限りこの制度を認めてもらえます。
期限を超えると不法滞在になるので注意
ここで注意が必要なのが、90日の滞在が認められているからと言って89泊90日などの計画で渡米することはおすすめ出来ません。万が一飛行機の欠航など、やむを得ない理由で滞在が伸びた場合でも、不法滞在となってしまいます。
最大で90日という制度ではありますが、入国管理に厳しいアメリカで90日のビザ無し滞在が認められている国は少なく、少しのオーバーでも処罰は免れません。アメリカとしてはどうしてもギリギリ90日で滞在が必要なのであれば余裕を持って観光ビザを申請してくださいというスタンスです。
せめて3日ほど余裕を持って出国の計画をしましょう。
審査を通るには一定の条件をクリアしないといけない
観光ビザは現地に親族が生活している、無利益の長期ボランティアに参加する予定がある等の事由を書類や計画書などを添え、面接でしっかりと説明し、さらに滞在はあくまで一定期間、一時的なものであること、日本への帰国の意志を伝えることが必要です。
日本人はビザ免除プログラムが90日付与されていますので、なかなか観光ビザの取得は難しいのも現実です。
一番重要なのは、90日以上の滞在の中で現地アメリカにて不法に就労することや違法なビジネス等をすることはないと証明する意味も含め、滞在や生活に十分な金額の財務証明を提出することです。
観光ビザで認められる滞在期間は面接官の裁量によりますが、最長で半年の滞在が許可されます。