アメリカに渡航する際の1万ドル以上の現金持ち込み申請方法
アメリカへの現金持ち込み申請
アメリカは現金の持ち込み制限はありませんので、申告すれば手数料や税金を引かれることなく、持ち込みが可能です。ただし、1万ドル以上の現金価値のある持ち込みがある場合、必ず税関申請を行わなければいけません。
機内で記載する通常の税関申請書にも1万ドル以上の持ち込みがあるかというチェック項目がありますので、こちらに関しては認識がある方も多いかと思います。
アメリカへの1万ドル以上の現金を持ち込む際の注意点
注意して欲しいのは、「現金価値を持つもの」の総額が1万ドル以上ということです。
硬貨を含む現金はもちろん、小切手やトラベラーズチェック、約束手形や株券も含まれます。
また、この総額は個人単位ではなく、同行する家族も含めての総額ですので、これも注意が必要です。
調べられるわけではないから、申告しなくてもいいと思う方もいらっしゃるようですが、不当な使用目的のお金でないということ(合法なお金であること)の証明の為に必ず申告を行ってください。
申請漏れが発見されれば、現金の一時的な没収・罰金などをはじめ、お金の調査などといった事態を招くことになります。
アメリカへの1万ドル以上の現金持ち込みに必要な申告方法
必要な申告は以下の3点です。
①:支払手段等の携帯輸出・輸入申告書の提出
日本から出国の際に申告が必要です。
「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関へ提出します。
空港で入手可能なほか、税関のウェブサイトでもダウンロードが可能です。
» PDF:税関のウェブサイトにある支払手段等の携帯輸出・輸入申告書
②:税関申告書の提出
渡航の際の機内にて、税関申告書(CBP Form 6059B)が手渡されます。
機内でこちらの申告書に漏れなく、英語で記入してください。
米国税関・国境警備局のウェブサイトで事前に日本語版のダウンロードも可能です。
ブラウザ上でPDFを表示した場合、PDFの仕様により、上手く表示されない場合があります。
一度、ダウンロードしてからPDFを開くと、正常に表示されます。
PDFに直接入力できる形式になっています。
日本語で記載されていますが、記入欄には英語で記入してください。
※以下の書式は2020年3月11日にダウンロードしたものです。
③:FinCEN105の提出
アメリカ入国時にFinCEN105(通貨の国際輸送や金融政策手段の報告書)という書類の提出が必要です。
税関で用紙をもらって記入することも可能ですが、英文の書類になりますので、事前にFinCenのウェブサイトからダウンロードして、作成しておくとスムーズです。
» PDF:FinCenのウェブサイトにある「FinCEN105」
まとめ
上記の3点の書類で申告することで、はじめて1万ドル以上の現金をアメリカに持ち込むことが可能です。
申請をしっかりと行っていても、各税関で質問をされることがあります。
通常の入国審査よりも時間が掛かるかもしれないという心構えをしておきましょう。